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アルバイトの有給休暇について

アルバイトの有給休暇について

アルバイトの方であっても、有給休暇を取得する権利はあります。
正社員の方であれば、半年間きちんと出勤して働いていれば、最低10日分与えなければならないと労働基準法で定められています。
アルバイトやパート、準社員など、様々な雇用形態があるかと思いますが、働いていればどんな雇用形態でも有給休暇は取得でき、その付与日数は勤務時間や勤務日数によって変わります。
週に30時間以上働いている方は正社員の方と同様に取得する権利があります。
週に30時間未満の勤務時間の方は、勤務日数が4日であれば7日分、3日の方は5日分、2日の方は3日分、1日の方は1日分取得する権利があるのです。
以上で述べた日数は、半年間きちんと出勤して働いていた場合に付与される日数です。
その後、1年半、2年半と勤続年数が多くなれば、それに比例して付与される日数も増えていきます。
労働基準法によれば、有給休暇は2年間で時効となり、消滅してしまいます。
消滅してしまう前に、ご自身の権利を理解し、取得させてもらえるよう会社に相談してみてはいかがでしょうか。

アルバイトも貰える有給休暇の権利

アルバイトでもフルタイムで働いていれば、法律的には正社員と同じだけの有給休暇がもらえます。
就業規則などで正社員だけをより有利にすることはできますが、アルバイトでも労働基準法に決められた日数はもらえます。
もちろん、取得するだけではなく、消化することも可能です。
ブラック企業などではアルバイトは有給休暇がないと言われるかも知れませんがそのようなことはありません。
ただし、一定の期間以上勤めなければ有給休暇の取得ができないので、長く働いていない人はないというケースも珍しくありません。
忙しいから駄目だと言われることはありますが、前もって言ったり、繁忙期を避けていれば、あとは会社の責任です。
代わりの人を雇ったりして、社員が休めるようにしなければなりません。
なかなか取らせてくれないのは法律違反ですから、断固として抗議すべきです。
抗議が認められないのであれば、公共の期間などに相談して、業務改善命令を出してもらうようにしなければなりません。

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2024/11/6 更新

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