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アルバイトにかかる税金について

アルバイトにかかる税金について

アルバイトで働く方にとっても、税金の仕組みは覚えておいて損はありません。
「103万円の壁」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
これは、所得税における「壁」です。
この壁を超えると、2つの影響が出てきます。
まず1つは、アルバイトをする方ご自身に、所得税が課税されるようになります。
この金額はそう高い金額ではないのですが、問題はもう1つの影響です。
それは、ご主人やご両親の「扶養」から外れてしまうということです。
一家の大黒柱となる方は、扶養、つまり家族を養わなければならないため、そうではない方と比較して生活費が多く掛かります。
そのため、家族を養う方には税金を少し減免しよう、という趣旨で、「扶養控除」という仕組みがあります。
この扶養控除の金額は、例えばその方の奥様であれば38万円です。
税率が20%だと仮定すると、38万円×20%で7万6千円分、一家の大黒柱の方の税金が軽減されているのです。
ところが、103万円の所得を超えてしまうと、この扶養控除は使えなくなってしまいます。
また、12月31日時点で19歳以上23歳未満は「特定扶養親族」となり、63万円の控除を受けることができます。
これが使えなくなると影響が大きいため、「103万円の壁」を超えないように働く方が多いのです。

アルバイトと税金について

アルバイトでもフルタイムで働いていれば、サラリーマンと同じように税金がかかります。
本来は雇用形態によって、処理が変わるということはありません。
しかし、アルバイトは短期で辞める人も多いので、多くの会社が事務処理の負担を避けるために所得税の申告などを行わない場合があります。
サラリーマンの時には会社がやっていたのに、アルバイトになったら、自分で税務申告しなければならなくなることも多いのです。
税務署に行けば、税務申告のやり方を教えてくれますから、それほど心配することはありません。
会社から源泉徴収票をきちんと受け取っていれば問題なく行える場合が多いです。
生命保険の掛け金など、一部節税効果のあるものについては自分で申告しないと、余計な税金も払わなければならなくなります。
つまり、少しは所得税の知識を身に付けた方が良いです。
また、学生やサラリーマンが本業とは別に副業でアルバイトする場合には、少額なら申告する必要はありません。

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Last update:2024/11/6

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